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 《第5回目 個人事業者・税金対応についての質問》
 Q. イラストレーターとしてフリーでの仕事を考えています。
    取得額に対して税金はかかりますか?  
                       

【バックナンバー】

A. クライアントからの依頼に応じてイラストを納品し、報酬を請求するフリーのイラストレーターは個人事業者として 、
    事業所得(事業を営んでいる人のその事業から生ずる所得)に対して税金を納めなければいけません。
    (注) 会社からイラストレーターとして雇われている場合は個人事業者ではありません。

 < 事業所得の金額の計算方法 >

    総収入金額-必要経費=事業所得 (1月から12月までが計算の集計期間)

  1. 総収入金額(事業から生ずる売上金額) : 納品したイラストに対して請求した報酬額などの合計金額
  2. 必要経費(事業収入を得るために直接必要なもの) : パソコンやパソコンソフト、電話料金、事務用品、ネット使用料、
    交通費、会議費、自宅を仕事場としている場合には、家賃の事業割合(事業に直接かかわる割合)部分などが経費になります。

青色申告とは

事業所得には青色申告の制度があり、税務上有利な取扱いが受けられます。
有利な取り扱いとは、青色申告特別控除・青色事業専従者給与・貸倒引当金の計上・純損失の繰越(下記参照)などがあります。

1.青色申告特別控除とは

①最高65万円を事業所得より控除
事業所得を生ずべき事業を営んでいる青色申告者で、これらの所得に係る取引を正規の簿記の原則 *1 、一般的には複式簿記 *2 により記帳し、その記帳に基づいて作成した貸借対照表 *3 を損益計算書 *4 とともに確定申告書に添付して確定申告期限内(翌年の3月15日)に提出している場合

*1 正規の簿記の原則とは
企業の経済活動のすべてが網羅的に記録されていること(網羅性)
会計記録が検証可能な証拠資料に基づいていること(立証性)
すべての会計記録が継続的・組織的に行われていること(秩序性)
これら 3 つの要件を満たした会計帳簿を作成しなければいけないという原則

*2 複式簿記とは
複式簿記とは、単式簿記(一般的には家計簿)が取引結果としてどれだけの現金の増減がもたらされたのかの結果だけに着目していたのに対し、現金の増減という取引結果に加え、どのような取引に起因して現金が増減したのか、原因と結果の両面から帳簿に記録していく方法です。これにより財産の計算と損益の計算を同時に行っていきます。

*3 貸借対照表とは
一定 時点における企業の財政状態(または財産状態)を明らかにするために作成される会計書類

*4 損益計算書とは
一定期間における 経営成績 を明らかにするために作成される会計書類

②最高 10 万円を事業所得より控除
現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳のような帳簿を備え付けて簡易な記帳をしている場合
※これらの帳簿及び書類などは、原則として 7 年間保存することが義務です。

2.青色事業専従者給与
青色申告者と生計を一にしている配偶者や親族のうち、年齢が15 歳以上で、その青色申告者の事業に専ら従事している人に支払った給与は、事前に提出された届出書に記載された金額の範囲内で専従者の労務の対価として適正な金額であれば、必要経費として認められます
(青色事業専従者として給与の支払を受ける人は、控除対象配偶者や扶養親族にはなれません)。

3.貸倒引当金
売掛金、貸付金などの貸倒れによる損失の見込額として、一定の金額を貸倒引当金勘定へ繰り入れたときは、その金額を必要経費として認められます。

4. 損失の繰越しと繰戻し
事業所得が赤字になり損失が生じたときには、その損失額を翌年以後3年間にわたって、各年分の所得金額から差し引くことができます。

青色申告をするには

青色申告の申請は、その年の3月15日まで。新規に開業した人は、開業の日から2か月以内に。「青色申告承認申請書」を所轄の税務署長に提出してください。その年(翌年の3月15日申告期限のもの)から青色申告できます。


上野税理士事務所
所在地:   埼玉県志木市館2丁目6番11号志木ニュータウン・ペアクレセント304A
電話番号:  048-472-4802
詳細情報は、上野税理士事務所HPへ



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