A. クライアントからの依頼に応じてイラストを納品し、報酬を請求するフリーのイラストレーターは個人事業者として 、
事業所得(事業を営んでいる人のその事業から生ずる所得)に対して税金を納めなければいけません。
(注) 会社からイラストレーターとして雇われている場合は個人事業者ではありません。
<
事業所得の金額の計算方法
>
総収入金額-必要経費=事業所得 (1月から12月までが計算の集計期間)
- 総収入金額(事業から生ずる売上金額) : 納品したイラストに対して請求した報酬額などの合計金額
- 必要経費(事業収入を得るために直接必要なもの) : パソコンやパソコンソフト、電話料金、事務用品、ネット使用料、
交通費、会議費、自宅を仕事場としている場合には、家賃の事業割合(事業に直接かかわる割合)部分などが経費になります。
|