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《第4回目 扶養控除の質問》
Q. パート収入が年間で103 万円を超えそうです。旦那の扶養から外れるのでしょうか?
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                           第一回目 医療費控除について
                           第二回目 住宅ローン控除について
                           第三回目 確定申告について(出産退職編)

A.旦那様の扶養からはずれます。
正確には、旦那様の税金計算上、配偶者控除(38万円)という所得控除がなくなります。ただし、配偶者特別控除が、給与収入141万円未満であれば受けることができます(段階的に減額されます*1)。なお、社会保険上も旦那様の勤務先の社会保険に加入できます。

<妻のパート収入と夫の税金&社会保険の関係>

1. 住民税の小さな壁  100 万円

2. 所得税の大きな壁  103 万円


3.  社会保険のベルリンの壁  130 万円


4.  旦那の所得控除の終わりの壁  141 万円

*1  配偶者特別控除 減額推移表

妻のパート収入 配偶者特別控除の額 妻のパート収入 配偶者特別控除の額
103 万円を超え105万円未満
38万円
125 万円以上 130 万円未満
16万円
105 万円以上 110 万円未満
36万円
130 万円以上 135 万円未満
11万円
110 万円以上 115 万円未満
31万円
135 万円以上 140 万円未満
6万円
115 万円以上 120 万円未満
26万円
140 万円以上 141 万円未満
3万円
120 万円以上 125 万円未満
21万円
141 万円以上
0

試算ではパート収入が 129 万円で旦那様の社会保険に入っている場合とパート収入が 150 万円で国民健康保険・国民年金に加入している場合と手元に残る収入はほとんど同じでしょう。

上野幸子先生に取り扱ってほしいテーマがありましたら、メールにてお寄せ下さい。



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