A: 住宅ローン等でマイホームを取得された場合、一定の要件にあてはまれば、住宅ローン控除 (正式には「住宅借入金等特別控除」) にて所得税の税額控除が受けられます。
2008年中に入居した方は最長 10年または 15年に渡って合計で最高 160 万円の所得税(ただし、本人が徴収された所得税額が上限)が還付される減税制度です。
*購入されたマイホームについて:
新築・中古・増改築等が対象となりますが、それぞれ要件が違います。
【手続き】
1年目は確定申告が必要です。
申告時に必要な書類がたくさんあります。なくさないようにしましょう。
2 年目以降は、 1年目に確定申告していれば、年末調整で控除が受けられます。
【一定の要件】
要件にあてはまらなければ、この控除を受けることができません。
例えば、新築住宅を購入した場合の要件は、
① 取得後 6 カ月以内に入居し、引き続き居住している
② 家屋の床面積が 50 ㎡以上
③ 床面積の1 /2 以上を住居としている
④ 金融機関等から住宅ローン等(返済期間 10 年以上で、分割返済である)を利用している
【必要書類】
必要書類を確定申告書と共に税務署へ提出します。
例えば、新築住宅を購入した場合の必要書類は、
① 住宅借入金等特別控除額の計算明細書
↓こちらからダウンロードできます http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/02_05.pdf
②
住民票の写し
③
家屋・土地の登記事項証明書等で家屋・土地の取得年月日・床面積・取得価額が明記された書類
④
住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書(ローンの本数分) |
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