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《第2回目 今回の質問》
Q: 昨年マイホームを購入しました。住宅ローン控除で税金が還付されますか?

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                           第一回目 医療費控除について


A:  住宅ローン等でマイホームを取得された場合、一定の要件にあてはまれば、住宅ローン控除 (正式には「住宅借入金等特別控除」) にて所得税の税額控除が受けられます。

2008年中に入居した方は最長 10年または 15年に渡って合計で最高 160 万円の所得税(ただし、本人が徴収された所得税額が上限)が還付される減税制度です。

*購入されたマイホームについて:
新築・中古・増改築等が対象となりますが、それぞれ要件が違います。

【手続き】
1年目は確定申告が必要です。
申告時に必要な書類がたくさんあります。なくさないようにしましょう。
2 年目以降は、 1年目に確定申告していれば、年末調整で控除が受けられます。

【一定の要件】
要件にあてはまらなければ、この控除を受けることができません。
例えば、新築住宅を購入した場合の要件は、
① 取得後 6 カ月以内に入居し、引き続き居住している
② 家屋の床面積が 50 ㎡以上
③ 床面積の1 /2 以上を住居としている
④ 金融機関等から住宅ローン等(返済期間 10 年以上で、分割返済である)を利用している

【必要書類】
必要書類を確定申告書と共に税務署へ提出します。
例えば、新築住宅を購入した場合の必要書類は、

① 住宅借入金等特別控除額の計算明細書
↓こちらからダウンロードできます http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/02_05.pdf
② 住民票の写し
③ 家屋・土地の登記事項証明書等で家屋・土地の取得年月日・床面積・取得価額が明記された書類
④ 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書(ローンの本数分)



住宅ローン控除に関する事項を記載した書類と必要書類を添付した確定申告書(用紙は最寄りの税務署・市役所で入手可)を税務署へ提出してください。

給与所得のある方は源泉徴収票(原本)も必要です。確定申告は毎年 2 月 16 日から 3 月 15 日までです。
申告書作成のサイトhttps://www.keisan.nta.go.jp/h20/ta_top.htm
確定申告書ダウンロード http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/02_01.pdf

★来月掲載 第3回目は、確定申告についてです。
上野幸子先生に取り扱ってほしいテーマがありましたら、メールにてお寄せ下さい。



上野税理士事務所
所在地:   埼玉県志木市館2丁目6番11号志木ニュータウン・ペアクレセント304A
電話番号:  048-472-4802
詳細情報は、上野税理士事務所HPへ

 



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